次の記述は、「航空用DME」の定義である。電波法施行規則の規定に照らし、*** 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。「…

法規 法規 〔2〕

次の記述は、「航空用DME」の定義である。電波法施行規則の規定に照らし、*** 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。「航空用DME」とは、960MHzから1,215MHzまでの周波数の電波を使用し、航空機において、当該航空機から地表の定点までの*** を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。

正答 (4)
正答は (4) です。 選択肢(4)「見通し距離」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)2月期 航空特殊無線技士 法規 〔2〕(公益財団法人日本無線協会 公表)

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