航空移動業務の無線局が無線電話通信において、無線機器の試験又は調整のため電波を発射するときの「本日は晴天なり」の連続及び…
法規 法規 〔9〕
航空移動業務の無線局が無線電話通信において、無線機器の試験又は調整のため電波を発射するときの「本日は晴天なり」の連続及び自局の呼出符号又は呼出名称の送信は、何秒間を超えてはならないか。次のうちから選べ。
- (1)30秒間
- (2)15秒間
- (3)10秒間
- (4)5秒間
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「10秒間」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)2月期 航空特殊無線技士 法規 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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