次の記述は、呼出符号の使用の特例について述べたものである。無線局運用規則の規定に照らし、*** 内に入れるべき字句を下の…

法規 法規 〔11〕

次の記述は、呼出符号の使用の特例について述べたものである。無線局運用規則の規定に照らし、*** 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。航空局又は航空機局は、連絡設定後であって*** のおそれがないときは、当該航空機局の呼出符号又は呼出名称に代えて、総務大臣が別に告示する簡易な識別表示を使用することができる。ただし、航空機局は、航空局から当該識別表示により呼出しを受けた後でなければこれを使用することができない。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「混同」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)2月期 航空特殊無線技士 法規 〔11〕(公益財団法人日本無線協会 公表)

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