移動式クレーン運転士免許及び免許証に関するAからEまでの記述について、法令に定められていないもののみを全て挙げた組合せは…
関係法令 第30問
移動式クレーン運転士免許及び免許証に関するAからEまでの記述について、法令に定められていないもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 故意により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。B 労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。C 労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。D 免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならない。ただし、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。E 免許に係る業務に現に就いている者は、転職により所属事業場を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。
- (1)A,B,C
- (2)A,B,E
- (3)B,D,E
- (4)C,D
- (5)D,E
正答 (3)
正答は (3)。B,D,E が法令に定められていません。
【定められているもの】
A 故意により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき
は、免許の取消しまたは効力の一時停止の処分を受けることがある
C 労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から
起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない
【定められていないもの】
B 免許の取消しの処分を受けた者は、30日以内ではなく
遅滞なく免許証を返還する
D 免許証の写しを携帯することは認められていない。免許に係る
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業務に従事するときは、免許証そのものを携帯する
E 免許証の書替えが要るのは氏名を変更したとき。転職して
所属事業場が変わっても、書替えは要らない
【免許証まわりの手続き】
携帯 業務に従事するときは、免許証を携帯する
書替え 氏名を変更したとき
再交付 滅失したとき、または損傷したとき
返還 免許の取消し処分を受けたときは、遅滞なく返還
【免許が個人のものであるわけ】
免許は、人に与えられた資格
どこに勤めているかは関係ありません。だから転職しても書替えは不要で、氏名が変われば書替えが要ります。
【写しではだめなわけ】
写しは、いくらでも作れる
免許証そのものを持っていることに意味があります。滅失のおそれがあるから写しでよい、という緩和はありません。
【取消しの処分と欠格期間】
取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けられない
処分を受けたら、すぐ取り直せるわけではありません。
出典:移動式クレーン運転士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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