航空機の登録について次のうち誤っているものはどれか。…
航空法規等 第6問
航空機の登録について次のうち誤っているものはどれか。
- (1)航空機は登録を受けたとき日本の国籍を取得する。
- (2)国土交通大臣は航空機登録原簿に航空機の登録を行う。
- (3)登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権の得喪及び変更は登録を受けなければ第3者に対抗することができない。
- (4)ICAO加盟国の法令に基づいて設立された法人が所有する航空機であれば登録できる。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
航空法第4条(登録の要件)第1項は、次の者が所有する航空機は登録することができないと定めています。
一 日本の国籍を有しない人
二 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
三 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体
四 法人であつて、前三号に掲げる者が代表者であるもの又は役員・議決権の三分の一以上を占めるもの
ICAO 加盟国の法令に基づいて設立された法人も「外国の法令に基いて設立された法人」なので、その法人が所有する航空機は登録できません。
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【ほかの選択肢】
(1) 第3条の2(国籍の取得)は「航空機は、登録を受けたときは、日本の国籍を取得する。」と定めています 正しい
(2) 第3条(登録)は、国土交通大臣が航空機登録原簿に航空機の登録を行うと定めています 正しい
(3) 第3条の3(対抗力)のとおりです。対抗要件として登録が必要なのは、飛行機と回転翼航空機の所有権の得喪及び変更です 正しい
出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(滑空機) 航空法規等 問6(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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