航空法第18条(発動機等の整備)で限界使用時間を定めている重要な装備品に該当するものは次のうちどれか。…
航空法規等 第12問
航空法第18条(発動機等の整備)で限界使用時間を定めている重要な装備品に該当するものは次のうちどれか。
- (1)機上発電機、気化器
- (2)磁石発電機、ジャイロ計器
- (3)排気タービン、プロペラ調速器
- (4)高圧油ポンプ、滑油ポンプ
正答 (3)
正答は (3)。これが該当するものです。
出題時点の航空法第18条(発動機等の整備)は、耐空証明のある航空機の使用者が、発動機、プロペラその他国土交通省令で定める安全性の確保のため重要な装備品を、省令で定める時間(限界使用時間)を超えて使用する場合は、省令で定める方法で整備しなければならないと定めていました。施行規則第31条第1項は、その重要な装備品を「滑油ポンプ、気化器、磁石発電機、排気タービン、点火用ディストリビューター、燃料管制器、燃料噴射ポンプ、発動機駆動式燃料ポンプ及びプロペラ調速器」としていました。排気タービンとプロペラ調速器は、どちらもこの中にあります。
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【ほかの選択肢】
(1) 気化器は該当しますが、機上発電機は第31条第1項にありません 誤り
(2) 磁石発電機は該当しますが、ジャイロ計器は第31条第1項にありません 誤り
(4) 滑油ポンプは該当しますが、高圧油ポンプは第31条第1項にありません 誤り
【ポイント】
第31条第1項の装備品は、どれも発動機まわりの装備品です。機上発電機や高圧油ポンプは、予備品証明の対象の装備品(施行規則第27条)には挙がっていましたが、限界使用時間の対象とは別です。※2026年10月時点の航空法には、「発動機等の整備」の条はありません。
出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(滑空機) 航空法規等 問12(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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