次の機上装置の受信機、送信機、送受信機のうち予備品証明対象部品として正しいものはどれか。…
航空法規等 第12問
次の機上装置の受信機、送信機、送受信機のうち予備品証明対象部品として正しいものはどれか。
- (1)VOR装置
- (2)DME装置
- (3)電波高度計
- (4)気象レーダー
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。
予備品証明(出題時点の航空法第18条)の対象は、国土交通省令で定める航空機の安全性の確保のため重要な装備品です。出題時点の航空法施行規則第27条は、その装備品として、計器・起動機・燃料ポンプ・プロペラ調速器・脚などとともに「航法装置(電波法の適用を受ける無線局の無線設備を除く。)」を挙げていました。電波法では、受信のみを目的とするものは無線局に含まれません。VOR 装置は地上局の電波を受信するだけの装置なので、無線局の無線設備に当たらず、予備品証明の対象の航法装置になります。
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【ほかの選択肢】
(2) DME 装置は、機上から質問の電波を送信する装置で、電波法の適用を受ける無線局の無線設備に当たり、対象から除かれます 誤り
(3) 電波高度計は、機上から電波を送信して反射波を受けるので、無線局の無線設備に当たり、対象から除かれます 誤り
(4) 気象レーダーも、電波を送信して反射波を受けるので、無線局の無線設備に当たり、対象から除かれます 誤り
【見分け方】
受信だけの装置(VOR など)は対象、電波を送信する装置(DME・電波高度計・気象レーダーなど)は電波法の無線設備として対象外、と分けます。※予備品証明の制度は、令和元年の航空法改正(令和元年法律第38号)で廃止されました(令和4年6月18日施行)。いまは、国の認定を受けた事業場などが装備品の安全性を確認する仕組みになっています。
出典:令和3年3月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(滑空機) 航空法規等 問12(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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