下記の条文は、航空法施行規則の「整備及び改造」に規定されている条文を抜き出したものである。(ア)~(エ)に入る語句の組み…
航空法規等 第8問
下記の条文は、航空法施行規則の「整備及び改造」に規定されている条文を抜き出したものである。(ア)~(エ)に入る語句の組み合わせで次のうち正しいものはどれか。 (1)~(4)の中から選べ。第五条の六 整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。
- (1)(ア): 環境 (イ): 簡単な (ウ): 内部 (エ): 複雑な
- (2)(ア): 飛行 (イ): 容易な (ウ): 作動 (エ): 分解
- (3)(ア): 航空機 (イ): 重要でない (ウ): 機能 (エ): 詳細
- (4)(ア): 耐空性 (イ): 複雑でない (ウ): 作動 (エ): 複雑な
正答 (4)
正答は (4)。正しい組み合わせはこれです。
航空法施行規則第5条の6の表は、軽微な修理の作業の内容を「(ア)耐空性に及ぼす影響が軽微な範囲にとどまり、かつ(イ)複雑でない修理作業であつて、当該作業の確認において動力装置の(ウ)作動点検その他(エ)複雑な点検を必要としないもの」と定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 「環境」「簡単な」「内部」は条文の語ではありません。(エ)だけが合っています 誤り
(2) (ウ)の「作動」は合っていますが、「飛行」「容易な」「分解」は条文の語ではありません 誤り
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(3) 「航空機」「重要でない」「機能」「詳細」は、どれも条文の語ではありません 誤り
【表の区分】
整備 保守(軽微な保守・一般的保守)と修理(軽微な修理・小修理・大修理)
改造 小改造・大改造
大修理は「耐空性に大きな影響を及ぼす複雑な修理作業」(承認を受けていない装備品・部品を用いる修理作業も含む)、小修理は軽微な修理と大修理以外の修理作業です。改造は、耐空性に重大な影響を及ぼさず、承認を受けた装備品・部品を用いるものが小改造、それ以外が大改造です。出題時点の表では、軽微な保守は「簡単な保守予防作業で、緊度又は間隙の調整及び複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換」とされていました。
出典:令和3年11月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(滑空機) 航空法規等 問8(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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