航空機に表示しなければならないもので次のうち誤っているものはどれか。 但し、第 11 条第 1 項ただし書の規定による許…
航空法規等 第13問
航空機に表示しなければならないもので次のうち誤っているものはどれか。 但し、第 11 条第 1 項ただし書の規定による許可を受けた場合を除く。
- (1)航空機の国籍は、装飾体でないローマ字の大文字 JA で表示しなければならない。
- (2)航空機の登録記号は、装飾体でない 4 個のアラビア数字またはローマ字の大文字で表示しなければならない。
- (3)国籍記号および登録記号は、耐久性のある方法で鮮明に表示しなければならない。
- (4)登録記号は、国籍記号の前に連記しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
航空法施行規則第136条は、登録記号は国籍記号の「後に」連記しなければならない、と定めています。日本の航空機なら「JA」のあとに登録記号が続きます。「前に」は逆です。
【ほかの選択肢】
(1) 施行規則第133条のとおりです。国籍は、装飾体でないローマ字の大文字 JA で表示します 正しい
(2) 施行規則第134条のとおりです。登録記号は、装飾体でない4個のアラビア数字又はローマ字の大文字で表示します 正しい
(3) 施行規則第135条のとおりです。国籍記号と登録記号は、耐久性のある方法で鮮明に表示します 正しい
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【表示の根拠】
航空法第57条は、航空機には国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示しなければ航空の用に供してはならない、と定めています(試験飛行等の許可(第11条第1項ただし書)を受けた場合を除く)。表示の場所と文字の高さは施行規則第137条・第138条にあります。
出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(滑空機) 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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