航空法施行規則第 14 条第 2 項に定める「附属書第二に定める基準」で次のうち正しいものはどれか。…

航空法規等 第19問

航空法施行規則第 14 条第 2 項に定める「附属書第二に定める基準」で次のうち正しいものはどれか。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「航空機の騒音の基準」が正答として示されています。

出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(滑空機) 航空法規等 問19(国土交通省 公表)

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