航空法施行規則第 14 条第 2 項に定める「附属書第二に定める基準」で次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第19問
航空法施行規則第 14 条第 2 項に定める「附属書第二に定める基準」で次のうち正しいものはどれか。
- (1)航空機の騒音の基準
- (2)航空機の発動機の排出物(二酸化炭素を除く。)の基準
- (3)運用許容基準
- (4)航空機及び装備品の安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「航空機の騒音の基準」が正答として示されています。
出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(滑空機) 航空法規等 問19(国土交通省 公表)
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