耐空証明の申請に関する国土交通省令に定める「附属書第一に定める基準」で次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第20問
耐空証明の申請に関する国土交通省令に定める「附属書第一に定める基準」で次のうち正しいものはどれか。
- (1)航空機の騒音の基準
- (2)航空機の発動機の排出物(二酸化炭素を除く。)の基準
- (3)運用許容基準
- (4)航空機及び装備品の安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはこれです。
施行規則第14条第1項は、航空法第10条第4項第1号の基準(安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準)を「附属書第一に定める基準」としています。附属書第一は、耐空性審査要領などの基礎になる、航空機と装備品の安全性の基準です。
【ほかの選択肢】
(1) 騒音の基準は、附属書第二に定められています(第14条第2項) 誤り
(2) 発動機の排出物の基準は、附属書第三・附属書第四に定められています(第14条第3項) 誤り
(3) 運用許容基準は、装備品などが不作動のまま運航できる条件を定めたもので、附属書第一の基準ではありません 誤り
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【まとめ】
法第10条第4項第1号 強度・構造・性能 → 附属書第一
同第2号 騒音 → 附属書第二
同第3号 発動機の排出物 → 附属書第三・第四
出典:令和4年11月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(滑空機) 航空法規等 問20(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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