航空法における「耐空証明」の説明で次のうち誤っているものはどれか。…
航空法規等 第6問
航空法における「耐空証明」の説明で次のうち誤っているものはどれか。
- (1)登録されると国土交通大臣により発行される。
- (2)政令で定める航空機を除き、日本の国籍を有する航空機でなければ受けることができない。
- (3)航空機の用途及び運用限界を指定して行う。
- (4)設計、製造過程及び現状について検査を行う。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
耐空証明は、登録をすれば自動的に発行されるものではありません。航空法第10条第1項により、国土交通大臣が申請により行うもので、第4項により、設計・製造過程・現状について検査をし、基準に適合すると認めたときに証明します。登録は日本の国籍を得るための手続で、耐空証明とは別のものです。
【ほかの選択肢】
(2) 第10条第2項のとおりです。日本の国籍を有する航空機でなければ受けられず、政令で定める航空機は例外です 正しい
(3) 第10条第3項のとおりです。耐空証明は、航空機の用途と国土交通省令で定める運用限界を指定して行います 正しい
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(4) 第10条第4項のとおりです。設計、製造過程及び現状について検査を行います 正しい
【ポイント】
登録(国籍)→ 耐空証明(安全性の証明)の順で、日本の国籍が耐空証明の前提になります。耐空証明は、検査に合格した航空機に申請者の申請に応じて行うものです。
出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(滑空機) 航空法規等 問6(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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