「型式証明」の条文に該当しているもので次のうち誤っているものはどれか。…
航空法規等 第11問
「型式証明」の条文に該当しているもので次のうち誤っているものはどれか。
- (1)申請により、航空機の強度及び構造について型式証明を行う。
- (2)申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機が法第 10 条第 4 項の基準に適合すると認めるときは、型式証明をしなければならない。
- (3)型式証明は、申請者に型式証明書を交付することにより行う。
- (4)型式証明をするときは、あらかじめ経済産業大臣の意見をきかなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
航空法第12条第1項は、「国土交通大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行う」と定めています。型式証明の対象は「航空機の型式の設計」で、「航空機の強度及び構造」ではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 第12条第2項のとおりです。その型式の航空機が第10条第4項の基準に適合すると認めるときは、型式証明をしなければなりません 正しい
(3) 第12条第3項のとおりです。型式証明書の交付によって行います 正しい
(4) 第12条第4項のとおりです。あらかじめ経済産業大臣の意見をきかなければなりません 正しい
【区別】
型式証明 型式の設計についての証明(第12条)
耐空証明 一機ごとの航空機について、設計・製造過程・現状を検査して行う証明(第10条)
出典:令和3年7月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(飛行機) 航空法規等 問11(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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