日本の国籍を有しない外国の航空機でも耐空証明を受けられる場合で次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第7問
日本の国籍を有しない外国の航空機でも耐空証明を受けられる場合で次のうち正しいものはどれか。
- (1)試験飛行等を行うための申請により許可を受けた航空機
- (2)外国の機関が発行した型式証明を有する航空機
- (3)国土交通大臣の許可を受けた航空機
- (4)外国の機関が発行した有効な耐空証明を有する航空機
正答 (3)
正答は (3)。これが正しいものです。
航空法第10条第2項は、耐空証明は日本の国籍を有する航空機でなければ受けられないとし、ただし書で「政令で定める航空機」を例外としています。航空法施行令第1条は、その航空機として次の二つを挙げています。
一 法第127条ただし書の許可(外国航空機の国内使用の許可)を受けた航空機(一部を除く)
二 日本の国籍を有しない航空機で、本邦内で修理され、改造され、又は製造されたもの
第一号は国土交通大臣の許可なので、「国土交通大臣の許可を受けた航空機」が当たります。
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【ほかの選択肢】
(1) 試験飛行等の許可は、耐空証明のない航空機を航空の用に供するための許可(第11条第1項ただし書)で、耐空証明を受けられる根拠ではありません 誤り
(2) 外国の機関の型式証明を持つことは、例外の条件になっていません 誤り
(4) 外国の有効な耐空証明は、その国の証明です。日本の耐空証明を受けられる根拠にはなりません 誤り
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(飛行機) 航空法規等 問7(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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