「航空機使用事業」の定義で次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第2問
「航空機使用事業」の定義で次のうち正しいものはどれか。
- (1)他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送の請負を行う事業
- (2)他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業
- (3)他人の需要に応じ、航空機を使用して無償で旅客又は貨物の運送の請負を行う事業
- (4)他人の需要に応じ、航空機を使用して無償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業
正答 (2)
正答は (2)。これが正しい定義です。
航空法第2条第21項(2020年11月時点)は、「航空機使用事業」を「他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業」と定めています。農薬の散布、写真の撮影、広告の宣伝飛行などのように、運送ではない仕事を有償で請け負う事業です。
【ほかの選択肢】
(1) 「運送以外の行為」が「運送」になっています。旅客や貨物を有償で運ぶのは航空運送事業で、第2条第18項は「他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業」と定めています 誤り
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(3) 「有償」が「無償」になり、「運送以外の行為」が「運送」になっています 誤り
(4) 「有償」が「無償」になっています。定義は「有償で」です 誤り
【見分け方】
航空運送事業 有償で旅客又は貨物を運送する
航空機使用事業 有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う
どちらも「他人の需要に応じ」「有償で」が共通です。
出典:令和2年11月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(回転翼) 航空法規等 問2(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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