航空機への国籍記号及び登録記号の表示の方法および場所について次のうち誤っているものはどれか。…
航空法規等 第13問
航空機への国籍記号及び登録記号の表示の方法および場所について次のうち誤っているものはどれか。
- (1)飛行機の主翼面にあっては左右の最上面及び最下面に表示する。
- (2)回転翼航空機の場合には胴体底面及び胴体側面に表示する。
- (3)国籍は装飾体でないローマ字の大文字JAで表示しなければならない。
- (4)登録記号は装飾体でない四個のアラビア数字又はローマ字の大文字で表示しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
国籍記号と登録記号の表示の場所は、航空法施行規則第137条(2020年11月時点)に定められています。飛行機の主翼面については「右最上面及び左最下面に表示し」としています。左右の両方の最上面と最下面に表示するのではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 第137条第2号は「回転翼航空機の場合には、胴体底面及び胴体側面に表示する」としています 正しい
(3) 第133条は、航空機の国籍を「装飾体でないローマ字の大文字JA」で表示しなければならないとしています 正しい
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(4) 第134条は、登録記号を「装飾体でない四箇のアラビア数字又はローマ字の大文字」で表示しなければならないとしています 正しい
【覚え方】
主翼面は「右の上・左の下」です。記号の頂は主翼の前縁に向け、記号は補助翼やフラップにかからないように配置します。
出典:令和2年11月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(回転翼) 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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