整備規程に記載しなければならない事項として次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第19問
整備規程に記載しなければならない事項として次のうち正しいものはどれか。
- (1)航空機が法第10条4項に適合することの証明事項
- (2)航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項
- (3)航空機の騒音及び発動機の排出物基準
- (4)装備品等の限界使用時間
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはこれです。
本邦航空運送事業者は、運航規程と整備規程を定めて国土交通大臣の認可を受けなければなりません(航空法第104条第1項)。航空法施行規則第214条の表は、整備規程に記載する事項を次のとおり定めています。
イ 航空機の整備に従事する者の職務
ロ 整備基地の配置並びに整備基地の設備及び器具
ハ 機体及び装備品等の整備の方式
ニ 機体及び装備品等の整備の実施方法
ホ 装備品等の限界使用時間
ヘ 整備の記録の作成及び保管の方法
ト 装備品等が正常でない場合における航空機の運用許容基準
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チ 整備に従事する者の訓練の方法
リ 航空機の整備に係る業務の委託の方法(委託する場合に限る)
「装備品等の限界使用時間」はホに当たります。
【ほかの選択肢】
(1) 第10条第4項の基準に適合することの証明は、耐空証明の検査で扱う事項で、整備規程の記載事項ではありません 誤り
(2) 重量・重心位置の算出に必要な事項は、耐空証明の申請に添える書類などで扱う事項で、整備規程の記載事項ではありません 誤り
(3) 騒音と発動機の排出物の基準は、耐空証明の基準(第10条第4項)で扱う事項で、整備規程の記載事項ではありません 誤り
出典:令和3年3月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(回転翼) 航空法規等 問19(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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