「登録記号の打刻」を行うことができる者で次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第4問
「登録記号の打刻」を行うことができる者で次のうち正しいものはどれか。
- (1)航空機の所有者
- (2)航空機の使用者
- (3)航空機検査官
- (4)国土交通大臣
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはこれです。
航空法第8条の3第1項により、国土交通大臣は、飛行機又は回転翼航空機について新規登録をしたときは、遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければなりません。打刻をするのは国土交通大臣です。
【ほかの選択肢】
(1) 所有者は、打刻を受けるために、国土交通大臣の指定する期日に航空機を提示する側です(第8条の3第2項) 誤り
(2) 使用者は打刻をする者ではありません 誤り
(3) 打刻をするのは国土交通大臣と定められています 誤り
【関連】
打刻の位置と方法は施行規則第11条で、フレーム・ビームなどの構造部材の見やすい位置に、直接打刻するか、打刻した金属板を外れないよう取り付けます。
何人も、打刻した登録記号の表示を毀損してはなりません(第8条の3第3項)。
打刻の対象は飛行機と回転翼航空機で、滑空機・飛行船は含まれません。
出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(滑空機) 航空法規等 問4(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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