登録航空機が「まつ消登録」の申請をしなければならない場合で次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第5問
登録航空機が「まつ消登録」の申請をしなければならない場合で次のうち正しいものはどれか。
- (1)保管のために解体したとき
- (2)改造のため解体したとき
- (3)所有者が日本の国籍を有しない人になったとき
- (4)航空機の存否が 1 箇月以上不明になったとき
正答 (3)
正答は (3)。これがまっ消登録の申請をしなければならない場合です。
航空法第8条第1項は、登録航空機の所有者は、次の場合には、その事由があった日から15日以内にまっ消登録を申請しなければならないと定めています。
一 登録航空機が滅失し、又は解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき
二 登録航空機の存否が2箇月以上不明になったとき
三 登録航空機が第4条の規定により登録することができないものとなったとき
所有者が日本の国籍を有しない人になると、第4条第1項第1号に当たり登録できないものとなるので、第3号に当たります。
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【ほかの選択肢】
(1) 保管のための解体は、第1号のかっこ書きで除かれています 誤り
(2) 改造のための解体も、第1号のかっこ書きで除かれています 誤り
(4) 存否不明は「2箇月以上」です。1箇月では当たりません 誤り
【覚え方】
まっ消登録は「滅失・解体」「存否2箇月以上不明」「登録の要件を欠いた」の三つで、申請は15日以内です。整備・改造・輸送・保管のための解体は、航空機がなくなるわけではないので除かれます。
出典:令和3年11月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(飛行機) 航空法規等 問5(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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