航空法施行規則第 14 条第 3 項に定める「附属書第四に定める基準」で次のうち正しいものはどれか。…
航空法規等 第19問
航空法施行規則第 14 条第 3 項に定める「附属書第四に定める基準」で次のうち正しいものはどれか。
- (1)航空機の騒音の基準
- (2)航空機の発動機の排出物(二酸化炭素を除く。)の基準
- (3)航空機の発動機の排出物(二酸化炭素に限る。)の基準
- (4)航空機及び装備品の安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。
航空法施行規則第14条は、耐空証明の基準(航空法第10条第4項)を附属書で定めています。
附属書第一 強度・構造・性能の基準(第10条第4項第1号、施行規則第14条第1項)
附属書第二 騒音の基準(第2号、第14条第2項)
附属書第三・附属書第四 発動機の排出物の基準(第3号、第14条第3項)
第14条第3項の附属書第三は二酸化炭素を除く発動機の排出物(燃料の排出・排出ガスなど)の基準、附属書第四は二酸化炭素に限った基準です。
【ほかの選択肢】
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(1) 騒音の基準は附属書第二です 誤り
(2) 二酸化炭素を除く排出物の基準は附属書第三です 誤り
(4) 強度・構造・性能の基準は附属書第一です 誤り
【覚え方】
第一が安全性、第二が騒音、第三が排出物(CO2以外)、第四が CO2、と第10条第4項の各号の順に並んでいます。
出典:令和3年11月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(飛行機) 航空法規等 問19(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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