「航空日誌」について、航空機の使用者が航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない場合で次のうち誤っている…
航空法規等 第14問
「航空日誌」について、航空機の使用者が航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない場合で次のうち誤っているものはどれか。
- (1)当該航空機を航空の用に供した場合
- (2)当該航空機を修理した場合
- (3)当該航空機を改造した場合
- (4)当該航空機について、試験飛行を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
航空法第58条第2項は、航空機の使用者は、航空機を航空の用に供した場合、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない、と定めています。試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可(第11条第1項ただし書)を受けた場合については、同条第3項で、航空日誌の規定(第1項・第2項)は適用しないとされています。
【ほかの選択肢】
(1) 航空の用に供した場合は記載が必要です(第58条第2項) 正しい
(2) 修理は整備に含まれる作業なので、記載が必要です 正しい
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(3) 改造した場合も記載が必要です 正しい
【航空日誌の種類】
出題時点の航空法施行規則第142条は、航空日誌を搭載用航空日誌、地上備え付け用発動機航空日誌、地上備え付け用プロペラ航空日誌、滑空機用航空日誌に分け、それぞれ記載する事項(航行の記録、整備・改造の記録など)を定めています。※2026年10月時点の第142条では、備える航空日誌は搭載用航空日誌と滑空機用航空日誌になっています。
出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(飛行機) 航空法規等 問14(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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