「安全上の支障を及ぼす事態の報告」において、本邦航空運送事業者が国土交通大臣に報告すべき航空機の航行中に発生した事態で次…
航空法規等 第7問
「安全上の支障を及ぼす事態の報告」において、本邦航空運送事業者が国土交通大臣に報告すべき航空機の航行中に発生した事態で次のうち誤っているものはどれか。
- (1)航空機の構造が損傷を受けた事態
- (2)航空機に装備された安全上重要なシステムが正常に機能しない状態となつた事態
- (3)非常用の装置又は救急用具が正常に機能しない状態となつた事態
- (4)航空保安施設の機能の障害が認められた事態
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
航空法第111条の4により、本邦航空運送事業者は、航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態が発生したときは、国土交通大臣に報告しなければなりません。その事態は施行規則第221条の2に定められ、第3号が「航空機の航行中に発生した事態」です。
イ 航空機の構造が損傷を受けた事態(その修理が大修理又は小修理に当たらない場合を除く)
ロ 航空機に装備された安全上重要なシステムが正常に機能しない状態となつた事態
ハ 非常用の装置又は救急用具が正常に機能しない状態となつた事態
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ニ 運用限界の超過又は予定された経路若しくは高度からの著しい逸脱が発生した事態
ホ イからニのほか、緊急の操作その他の航行の安全上緊急の措置を要した事態
「航空保安施設の機能の障害」は、この一覧にありません。
【ほかの選択肢】
(1) 第3号イの事態です 正しい
(2) 第3号ロの事態です 正しい
(3) 第3号ハの事態です 正しい
【ポイント】
第3号の事態は、航空機そのものの損傷・不具合・逸脱・緊急の措置です。地上の航空保安施設の不具合は、この一覧にはありません。
出典:令和4年11月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(回転翼) 航空法規等 問7(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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