「航空機の整備又は改造」について、耐空証明のある航空機の整備をした場合、確認主任者は、これを航空の用に供するために確認を…
航空法規等 第16問
「航空機の整備又は改造」について、耐空証明のある航空機の整備をした場合、確認主任者は、これを航空の用に供するために確認をする必要がある。 この場合、確認を必要とする航空機に該当するもので次のうち正しいものはどれか。 ただし、当該航空機は航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機とする。
- (1)全ての航空機
- (2)客席数が 19 または最大離陸重量が 15,000 kg を超える飛行機
- (3)客席数が 19 または最大離陸重量が 8,618 kg を超える飛行機および回転翼航空機
- (4)客席数が 30 または最大離陸重量が 15,000 kg を超える飛行機および回転翼航空機
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはこれです。
航空法第19条第1項は、「航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機」で耐空証明のあるものについて、整備(軽微な保守を除く)又は改造をする場合は、認定事業場(第20条第1項第4号の能力の認定を受けた者)が整備又は改造をし、基準に適合することを確認しなければ、航空の用に供してはならないと定めています。
この航空機は、施行規則第27条で「客席数が30又は最大離陸重量が15,000キログラムを超える飛行機及び回転翼航空機」とされています。
【ほかの選択肢】
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(1) すべての航空機ではなく、省令で定める大きさを超える航空機に限られます 誤り
(2) 客席数は30で、回転翼航空機も含みます 誤り
(3) 客席数は30、重量は15,000kgです 誤り
【関連】
これ以外の航空機は、整備又は改造をしたとき、第19条第2項により確認をし又は確認を受けてから航空の用に供します。
出典:令和4年11月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(回転翼) 航空法規等 問16(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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