無線従事者がその免許証を総務大臣に返納しなければならないのはどの場合か。次のうちから選べ。…
法規 問6
無線従事者がその免許証を総務大臣に返納しなければならないのはどの場合か。次のうちから選べ。
- (1)5年以上無線設備の操作を行わなかったとき。
- (2)無線通信の業務に従事することを停止されたとき。
- (3)無線従事者の免許の取消しの処分を受けたとき。
- (4)無線従事者の免許を受けてから5年を経過したとき。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「無線従事者の免許の取消しの処分を受けたとき。」 です。
出典:第二級陸上特殊無線技士 試験問題例題(法規 No.2)(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
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