無線局の免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、総務省令で定める場合を除き、どうしなければならないか。次のう…
法規 法規 〔1〕
無線局の免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、総務省令で定める場合を除き、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)あらかじめ総務大臣の許可を受ける。
- (2)あらかじめ総務大臣の指示を受ける。
- (3)あらかじめ総務大臣にその旨を届け出る。
- (4)変更の工事に係る図面を添えて総務大臣に届け出る。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「あらかじめ総務大臣の許可を受ける。」 です。
出典:2025年(令和7年)10月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔1〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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