総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者は、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日からどれほどの期間を経過し…
法規 法規 〔2〕
総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者は、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日からどれほどの期間を経過しないものか。次のうちから選べ。
- (1)3年
- (2)1年
- (3)5年
- (4)2年
正答 (4)
正答は (4) です。
選択肢(4)「2年」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)6月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔2〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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