総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対してどのような処…
法規 法規 〔3〕
総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対してどのような処分を行うことができるか。次のうちから選べ。
- (1)周波数又は空中線電力の指定を変更する。
- (2)無線局の免許を取り消す。
- (3)臨時に電波の発射の停止を命ずる。
- (4)空中線の撤去を命ずる。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「臨時に電波の発射の停止を命ずる。」 です。
出典:2026年(令和8年)6月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔3〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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