免許人は、無線局の免許がその効力を失ったときは、当該効力を失った免許に係る免許記録の写し及び免許事項証明書をどうしなけれ…
法規 法規 〔5〕
免許人は、無線局の免許がその効力を失ったときは、当該効力を失った免許に係る免許記録の写し及び免許事項証明書をどうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)直ちに総務大臣に返納する。
- (2)破棄し、又はその効力がない旨が容易に識別できるように措置する。
- (3)2年間保管する。
- (4)3月以内に総務大臣に返納する。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「破棄し、又はその効力がない旨が容易に識別できるように措置する。」 です。
出典:2026年(令和8年)6月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔5〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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