無線局を運用する場合においては、遭難通信を行う場合を除き、電波の型式及び周波数は、どの業務書類に記載又は記録されていると…
法規 法規 〔7〕
無線局を運用する場合においては、遭難通信を行う場合を除き、電波の型式及び周波数は、どの業務書類に記載又は記録されているところによらなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)無線局事項書の写し
- (2)無線局の免許の申請書の写し
- (3)無線従事者の免許証
- (4)免許記録
正答 (4)
正答は (4) です。
選択肢(4)「免許記録」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)6月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔7〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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