無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならないのはどの場合か。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔8〕
無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならないのはどの場合か。次のうちから選べ。
- (1)工事設計書に記載した空中線を使用できないとき。
- (2)総務大臣の行う無線局の検査のために運用するとき。
- (3)他の無線局の通信に混信を与えるおそれがあるとき。
- (4)無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。」 です。
出典:2026年(令和8年)6月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔8〕(公益財団法人日本無線協会 公表)
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