以下は日本国憲法第25 条の条文である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生…

午前 第90問

以下は日本国憲法第25 条の条文である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び (   )の向上及び増進に努めなければならない。」(   )に入るのはどれか。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「公衆衛生」が正答として示されています。

出典:2025年(令和7年) 臨床検査技師国家試験 問90(厚生労働省 公表)

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