犯罪被害者等基本法に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。…
精神保健の課題と支援 第18問
犯罪被害者等基本法に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
- (1)国及び地方公共団体は,保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとされている。
- (2)都道府県警察本部には,犯罪被害者等施策推進会議を設置することが定められている。
- (3)犯罪被害者の心理的外傷等に関する調査研究は,裁判所の責務とされている。
- (4)地方公共団体には,犯罪被害者等基本計画の策定が義務づけられている。
- (5)法務省内に犯罪被害者支援ネットワークを設置することが定められている。
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。
犯罪被害者等基本法第14条は、国と地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷など心身に受けた影響から回復できるよう、その心身の状況などに応じた適切な保健医療サービスと福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとしています。
【ほかの選択肢】
(2) 犯罪被害者等施策推進会議は、内閣府に特別の機関として
置かれます(第24条)。都道府県警察本部ではありません。 誤り
(3) 心理的外傷などに関する調査研究の推進は、国と地方公共団体が
講ずる施策とされています(第21条)。裁判所の責務ではありません。 誤り
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(4) 犯罪被害者等基本計画を定めるのは政府です(第8条)。
地方公共団体に計画の策定を義務づける規定はありません。 誤り
(5) 法務省内に犯罪被害者支援ネットワークを設置するという
規定はありません。 誤り
出典:精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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