次の記述のうち,この時点でのKさんの入院形態の説明として,正しいものを1 つ選びなさい。…
精神保健福祉に関する制度とサービス 第70問
〔事例〕Kさん(50 歳,女性)は80 代の両親と同居していたが,母親の死をきっかけに統合失調症が悪化し,幻聴や妄想の出現により父親に対する暴言が顕著となった。Kさんの様子を心配した父親は,Kさんが通院している精神科病院に受診させた。Kさんは入院を拒んだが,父親が同意しKさんは入院した。担当のL精神保健福祉士は,Kさんの気持ちを受け止めながら,自らの役割などをKさんに丁寧に説明した。Kさんの入院後,父親が介護保険の利用を開始するなど,生活環境は大きく変化し,またKさんの症状が残っていることから入院期間は1 年となってしまった。主治医はKさんの入院継続の必要性を認め,Kさんも入院の継続に同意した。次の記述のうち,この時点でのKさんの入院形態の説明として,正しいものを1 つ選びなさい。
- (1)審判期日によって入院が決定される。
- (2)入院には家族等の同意を必要とする。
- (3)精神保健指定医による退院制限は72 時間を限度とする。
- (4)都道府県知事の権限によって入院させる。
- (5)入院には精神保健指定医1 名の診察を必要とする。
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。
Kさんは、入院を拒んでいましたが父親の同意で入院しており、最初は医療保護入院でした。入院1年後、主治医が入院継続の必要性を認め、Kさん本人も入院の継続に同意しています。本人の同意に基づく入院なので、この時点では任意入院に当たります。任意入院者が退院を求めた場合でも、精神保健指定医の診察により医療と保護のため入院継続が必要と認めたときは、72時間を限度に退院させないことができます(特定医師の場合は12時間)。
【ほかの選択肢】
(1) 審判で入院が決まるのは、医療観察法の入院処遇です。 誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 家族等の同意が必要なのは、医療保護入院です。 誤り
(4) 都道府県知事の権限で入院させるのは、措置入院と
緊急措置入院です。 誤り
(5) 精神保健指定医1名の診察で入院させるのは、医療保護入院や
応急入院です。任意入院には指定医の診察は要件とされていません。
誤り
出典:精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
スポンサーリンク

