次のうち,都道府県に策定又は設置の義務が課せられているものとして,正しいものを1 つ選びなさい。…
精神障害者の生活支援システム 第77問
次のうち,都道府県に策定又は設置の義務が課せられているものとして,正しいものを1 つ選びなさい。
- (1)障害者基本計画
- (2)地方精神保健福祉審議会
- (3)自殺総合対策大綱
- (4)防災基本計画
- (5)精神医療審査会
正答 (5)
正答は (5)。正しいのはこれです。
精神医療審査会は、精神保健福祉法第12条に基づき、都道府県(指定都市を含む)に置かなければならない機関です。医療保護入院の届出や措置入院者などの定期病状報告の審査、退院請求・処遇改善請求の審査を行います。
【ほかの選択肢】
(1) 障害者基本計画は、障害者基本法に基づき、政府(国)が
策定します。都道府県が策定を義務づけられているのは都道府県障害者計画です。 誤り
(2) 地方精神保健福祉審議会は、都道府県が条例で「置くことが
できる」もので、設置は任意です。 誤り
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(3) 自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法に基づき、政府が定めます。 誤り
(4) 防災基本計画は、災害対策基本法に基づき、中央防災会議が
作成します。 誤り
出典:精神保健福祉士国家試験 第26回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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