この時点の入院形態に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。…
精神保健福祉制度論 第46問
〔事例〕Aさん(50 歳,男性)は,20 代後半に幻聴に悩まされるようになった。そのため,精神科を受診したところ,統合失調症と診断された。その後,勤務先を退職して両親の暮らす実家でひきこもる生活となった。服薬に抵抗感のあったAさんは,やがて「両親が自分のことを生きていても意味がないと思っている」と信じ込むようになった。その影響から自宅で暴力的な言動が現れるようになり,通院先の病院で親の同意により入院することとなった。それ以降もAさんは怠薬により入退院を繰り返し,40 代半ばに再び入院したが「今度はしっかり治してほしい」という両親の強い意向もあり,入院が約5 年続いている。入院当初,Aさんは周囲の言動に敏感に反応し,被害的となり暴言を吐くことも多かった。しかし最近では職員の話に耳を傾けるようになり,これまで避けてきたプログラムに参加し始めた。そこで,自分の病気と向き合い,次第に服薬の必要性を理解するようになると穏やかに過ごせる日が増えてきた。そのため,入院形態がAさんの意思による入院に変更された。この時点の入院形態に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
- (1)精神保健指定医が必要と認めれば,72 時間に限り退院制限ができる。
- (2)患者による処遇改善の請求権は対象外である。
- (3)病院の管理者は,入院後6 か月ごとの入院継続の同意確認が義務づけられている。
- (4)退院後生活環境相談員が選任される。
- (5)入院には精神保健指定医の診察が不可欠である。
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。
Aさんは、親の同意による入院(医療保護入院)から、本人の意思による入院に変更されたので、この時点の入院形態は任意入院です。任意入院者から退院の申出があっても、精神保健指定医の診察の結果、医療と保護のために入院を続ける必要があると認めたときは、72時間に限り退院させないことができます(精神保健福祉法第21条第3項。特定医師の場合は12時間)。
【ほかの選択肢】
(2) 退院や処遇の改善の請求は、任意入院者を含め、精神科病院に
入院しているすべての人ができます。 誤り
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(3) 任意入院者の入院継続の意思の確認は、入院後1年を経過した時と、
その後2年ごとに行うこととされています。6か月ごとではありません。
誤り
(4) 退院後生活環境相談員を選任するのは、医療保護入院者と措置入院者
です。任意入院者には選任の義務はありません。 誤り
(5) 任意入院は本人の同意に基づく入院で、精神保健指定医の診察は
要件とされていません。 誤り
出典:精神保健福祉士国家試験 第28回(令和7年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
「精神保健福祉制度論」のほかの問題
- 第27回(令和6年度) 第46問次のうち,この入院形態として,正しいものを1 つ選びなさい。
- 第27回(令和6年度) 第47問次のうち,E精神保健福祉士が担っている役割として,正しいものを1 つ選びなさい。
- 第27回(令和6年度) 第48問次の記述のうち,E精神保健福祉士が提案したサービスに関する説明として,正しいものを1 つ
- 第27回(令和6年度) 第43問次のうち,「精神保健福祉法」に規定されている機関として,正しいものを1 つ選びなさい。
- 第27回(令和6年度) 第44問精神医療審査会に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
- 第27回(令和6年度) 第45問生活保護制度に関する次の記述のうち,正しいものを2 つ選びなさい。
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