事例を読んで,公共職業安定所(ハローワーク)の職員が行う対応として,最も適切なものを1 つ選びなさい。…
就労支援サービス 第146問
事例を読んで,公共職業安定所(ハローワーク)の職員が行う対応として,最も適切なものを1 つ選びなさい。〔事 例〕民間企業で10 年間働いてきたHさん(33 歳)は,新たな職務に強いストレスを感じるようになり,出勤できなくなった。医師からうつ病との診断を受け,6 か月間休職したが,症状が改善せず退職した。退職から1 年が経ち,まだ,うつの症状は残っており,就業面,生活面での不安を感じるものの,金銭面の問題から,とにかく働かなければならないと焦りを感じ,公共職業安定所(ハローワーク)を訪問した。
- (1)一般就労の経験があるHさんは,問題なく一般就労が可能であると判断し,一般企業からの求人情報を提供する。
- (2)Hさんの希望は就職であることから,適応訓練についてはあっせんしない。
- (3)Hさんの確実な就職のため,一般企業ではなく特例子会社の求人を紹介する。
- (4)本人の了解を得て,障害者就業・生活支援センターを紹介するなど関係機関と連携する。
- (5)一般就労には週の所定労働時間が20 時間以上であることが求められる旨を説明する。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
Hさんは、うつの症状が残り、就業面・生活面に不安を抱えながらも、金銭面の問題から焦って働こうとしています。就職だけを急ぐのではなく、本人の了解を得て、障害者就業・生活支援センターなどの関係機関と連携し、就業と生活の両面から支える体制をつくることが適切です。
【ほかの選択肢】
(1) 一般就労の経験があっても、現在はうつの症状が残っています。
問題なく一般就労できると判断するのは早計です。 誤り
(2) 就職を望んでいるからこそ、職場適応訓練などの機会を活用して、
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段階的に準備することも選択肢になります。あっせんしないと決めつけるのは不適切です。 誤り
(3) 特例子会社に限って紹介するのは、本人の希望や状態を確かめない
一方的な判断です。 誤り
(5) 週の所定労働時間20時間以上は、雇用保険の加入や障害者雇用率の
算定などに関わる基準で、一般就労の要件ではありません。
誤り
出典:社会福祉士国家試験 第36回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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