地域福祉に関連する法律,事業に規定されている対象に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。…
地域福祉の理論と方法 第33問
地域福祉に関連する法律,事業に規定されている対象に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。(注) 「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」とは,厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業(厚生労働省)においてまとめられたものである。
- (1)ひきこもり支援推進事業の対象となるひきこもり状態にある者のひきこもりとは,「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」によれば,原則的には2 年以上家庭にとどまり続けていることをいう。
- (2)ヤングケアラー支援体制強化事業におけるヤングケアラーとは,家族への世話などを日常的に行っている18 歳から39 歳までの者をいう。
- (3)生活福祉資金の貸付対象における低所得世帯とは,資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって,必要な資金の融通を他から受けることが困難である者をいう。
- (4)生活困窮者自立支援法における生活困窮者とは,最低限度の生活を維持できていない者をいう。
- (5)日常生活自立支援事業の対象者とは,本事業の契約内容について理解できない者のうち,成年後見制度を利用していない者をいう。
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。
生活福祉資金貸付制度の「低所得世帯」は、資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることで独立自活できると認められ、必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯とされています(目安は市町村民税非課税程度)。貸付けと相談支援を組み合わせて自立を図る制度であることが表れた定義です。
【ほかの選択肢】
(1) 「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」では、原則として
6か月以上にわたって家庭にとどまり続けている状態をひきこもりとしています。2年以上ではありません。 誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) ヤングケアラー支援体制強化事業が対象とするヤングケアラーは、
本来大人が担うと想定される家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもです。18歳から39歳までの者という定義ではありません。 誤り
(4) 生活困窮者自立支援法では、生活困窮者を「現に経済的に困窮し、
最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」としています。すでに維持できていない者に限りません。 誤り
(5) 日常生活自立支援事業の対象は、判断能力が不十分な人のうち、
本事業の契約の内容について判断し得る能力がある人です。
契約内容を理解できない人は対象になりません。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第36回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
スポンサーリンク

