地域福祉に係る組織,団体に関する現行法上の規定の内容として,最も適切なものを1 つ選びなさい。…
地域福祉の理論と方法 第36問
地域福祉に係る組織,団体に関する現行法上の規定の内容として,最も適切なものを1 つ選びなさい。
- (1)特定非営利活動促進法において,特定非営利活動法人は,内閣府の認可により設立される。
- (2)民生委員法において,民生委員協議会は,民生委員の職務に関して,関係各庁に意見を具申することができる。
- (3)社会福祉法において,社会福祉法人は,社会福祉事業以外の事業を実施してはならない。
- (4)保護司法において,保護司会連合会は,市町村ごとに組織されなければならない。
- (5)社会福祉法において,市町村社会福祉協議会の役員には,関係行政庁の職員が5分の1 以上就任しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
民生委員法第24条で、民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができるとされています。民生委員協議会は、民生委員の担当区域ごとに組織され、職務に関する連絡調整や研修などを行います。
【ほかの選択肢】
(1) 特定非営利活動法人は、所轄庁(都道府県知事、または事務所が
指定都市のみにある場合は指定都市の長)の「認証」を受けて設立されます。内閣府の認可ではありません。 誤り
(3) 社会福祉法人は、社会福祉事業に支障がない限り、
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公益事業や収益事業を行うことができます(社会福祉法第26条)。
誤り
(4) 保護司会は保護区ごとに組織され、保護司会連合会は
都道府県ごとに組織されます。市町村ごとではありません。 誤り
(5) 関係行政庁の職員は、役員の総数の5分の1を「超えてはならない」
とされています(社会福祉法第109条)。行政の関与を抑え、民間性を保つための規定です。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第36回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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