生活保護制度における都道府県及び都道府県知事の役割や権限に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。…
低所得者に対する支援と生活保護制度 第66問
生活保護制度における都道府県及び都道府県知事の役割や権限に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
- (1)都道府県は,福祉事務所を任意に設置できる。
- (2)都道府県知事は,地域の実情を踏まえて生活保護法上の保護基準を変更することができる。
- (3)都道府県は,町村が福祉事務所を設置する場合,その保護費の一部を負担する。
- (4)都道府県知事は,保護施設の設備及び運営について,基準を定めるよう努めることとされている。
- (5)都道府県知事は,生活保護法に定めるその職権の一部を,その管理に属する行政庁に委任することができる。
正答 (5)
正答は (5)。正しいのはこれです。
生活保護法第20条で、都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができるとされています。実際には、保護の決定・実施の事務は、都道府県知事から都道府県が設置する福祉事務所長に委任されて行われています。
【ほかの選択肢】
(1) 都道府県は、社会福祉法第14条により福祉事務所を設置しなければ
なりません。任意に設置できるのは町村です。 誤り
(2) 保護基準は厚生労働大臣が定めます(第8条)。都道府県知事が
変更することはできません。 誤り
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(3) 福祉事務所を設置する町村は、市と同じく保護費の4分の1を
負担します(残りの4分の3は国)。都道府県がその一部を負担する
わけではありません。 誤り
(4) 都道府県は、保護施設の設備と運営について、条例で基準を
「定めなければならない」とされています(第39条)。
努力義務ではありません。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第36回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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