事例を読んで,生活困窮者自立相談支援機関のD相談支援員(社会福祉士)が提案する自立支援計画案の内容に関する次の記述のうち…

低所得者に対する支援と生活保護制度 第68問

事例を読んで,生活困窮者自立相談支援機関のD相談支援員(社会福祉士)が提案する自立支援計画案の内容に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。〔事 例〕Eさん(50 歳)は,実家で両親と3 人暮らしである。両親はともに80 代で,実家は持ち家だが他に資産はなく,一家は両親の老齢基礎年金で生活している。Eさんは大学卒業後,出身地の会社に就職したが人間関係がこじれて5 年前に退職し,その後は定職に就かず,実家でひきこもり状態である。Eさんの状況を両親が心配し,またEさん自身もこの状況をどうにかしたいと考えて,Eさんは両親とともに生活困窮者自立相談支援機関に来所した。D相談支援員は,アセスメントを経て,Eさんに今後の支援内容を提案した。(注) 「求職者支援制度」とは,職業訓練の実施等による特定求職者の就職に関する法律(求職者支援法)に基づく制度のことである。

正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。 Eさんは5年前に人間関係のこじれで退職し、その後はひきこもり状態で、すぐに一般就労することは難しい状況です。認定就労訓練事業(いわゆる中間的就労)は、都道府県知事などの認定を受けた事業者が、一般就労が難しい生活困窮者に、支援付きの就労の場を提供するものです。就労の体験を積みながら段階的に一般就労を目指すことができ、Eさんの状況に合っています。 【ほかの選択肢】 (1) 被保護者就労支援事業は、生活保護を受けている人の就労支援で、 福祉事務所が実施します。Eさんは生活保護を受けていません。 誤り
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(2) 生活困窮者就労準備支援事業は、自治体(または委託先)が 実施する事業で、ハローワークの事業ではありません。 誤り (4) 求職者支援制度は、ハローワークが窓口となる職業訓練と 給付の制度です。地域若者サポートステーションの事業ではありません。 誤り (5) 生活保護法の授産施設は、被保護者などを対象とする保護施設です。 誤り

出典:社会福祉士国家試験 第36回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ

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