遺言に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。…
権利擁護と成年後見制度 第79問
遺言に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
- (1)成年被後見人は,事理弁識能力が一時回復した時であっても遺言をすることができない。
- (2)自筆証書遺言を発見した相続人は,家庭裁判所の検認を請求しなければならない。
- (3)公正証書によって遺言をするには,遺言者がその全文を自書しなければならない。
- (4)自筆証書によって遺言をするには,証人2 人以上の立会いがなければならない。
- (5)遺言に相続人の遺留分を侵害する内容がある場合は,その相続人の請求によって遺言自体が無効となる。
正答 (2)
正答は (2)。最も適切なのはこれです。
遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に検認を請求しなければなりません(民法第1004条)。検認は、遺言書の状態を確かめて偽造・変造を防ぐための手続です。公正証書遺言と、法務局で保管された自筆証書遺言は、検認が不要です。
【ほかの選択肢】
(1) 成年被後見人も、事理を弁識する能力を一時回復した時は、
医師2人以上の立会いのもとで遺言をすることができます
(第973条)。 誤り
(3) 公正証書遺言は、遺言者が公証人に口授し、公証人が筆記して
解説の続きをみる続きを閉じる
作成します。遺言者の自書は必要ありません(証人2人以上の立会いが必要)。 誤り
(4) 自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書して押印する
もので、証人の立会いは不要です(財産目録は自書でなくてもよい)。
誤り
(5) 遺留分を侵害する遺言も無効にはなりません。遺留分を侵害された
相続人は、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます
(遺留分侵害額請求)。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第36回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
スポンサーリンク

