事例を読んで,A特定非営利活動法人がこれから取り組むべきこととして,最も適切なものを1 つ選びなさい。…
福祉サービスの組織と経営 第124問
事例を読んで,A特定非営利活動法人がこれから取り組むべきこととして,最も適切なものを1 つ選びなさい。〔事 例〕A特定非営利活動法人は,B県C市において障害福祉事業を実施してきた。地域のニーズにさらに応えることができるよう規模を拡大し,組織を発展させていくため,関係者と協議してA特定非営利活動法人を解散し,社会福祉法人の設立を目指すこととなった。これまでのとおりC市に主たる事務所を置き,C市内でのみ事業を行っていく予定である。なお,C市は指定都市ではない。
- (1)社会福祉法人の重要事項の議決機関となる評議員会を設置する。
- (2)社会福祉法人の会員を募り,10 名以上の会員名簿を作成する。
- (3)A特定非営利活動法人の解散を,所轄庁であるC市に届け出る。
- (4)A特定非営利活動法人の残余財産を,これまでの寄付者個人に分配する。
- (5)社会福祉法人の設立のため,所轄庁であるB県からの認可を受ける。
正答 (1)
正答は (1)。最も適切なのはこれです。
2016年の社会福祉法改正により、全ての社会福祉法人に評議員会の設置が義務づけられました。評議員会は、定款の変更や理事・監事の選任・解任、計算書類の承認など、法人の重要事項を議決する機関です。社会福祉法人を設立するには、評議員・評議員会、理事・理事会、監事を置く必要があります。
【ほかの選択肢】
(2) 社会福祉法人は財団的な性格の法人で、会員(社員)の制度は
ありません。10名以上の社員が必要なのは特定非営利活動法人です。 誤り
(3) 特定非営利活動法人の所轄庁は、主たる事務所がある都道府県の
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知事(指定都市のみに事務所がある場合はその市長)です。
C市は指定都市ではないので、所轄庁はB県です。 誤り
(4) 特定非営利活動法人の残余財産は、定款で定めた国・地方公共団体・
他の特定非営利活動法人などに帰属します。寄付者個人に分配する
ことはできません。 誤り
(5) 社会福祉法人の所轄庁は原則として都道府県知事ですが、主たる
事務所が市にあり、その市の区域内だけで事業を行う法人は、市長が所轄庁です(社会福祉法第30条)。C市内でのみ事業を行うので、所轄庁はC市です。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第37回(令和6年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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