生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。…
貧困に対する支援 第99問
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
- (1)生活困窮者自立支援法の改正(2018 年)により,任意事業に健康管理支援事業が追加された。
- (2)住居確保給付金の支給審査や支給決定及び支給の業務は,福祉事務所設置自治体が行う。
- (3)生活困窮者自立支援法では,相談支援とともに飲食物費や光熱水費について金銭給付を行うことを通じて自立を図ることを目的としている。
- (4)一時生活支援事業は,低所得世帯であって世帯内の高齢者や子どものケアを行っている家族が一時的に休息をとれるようにサポートする事業である。
- (5)生活困窮者自立支援法は,日本の永住者資格を有する外国籍の人を対象外としている。
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはこれです。
住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法の必須事業で、離職などで住居を失った、または失うおそれのある人に家賃相当額を支給するものです。支給の審査・決定・支給は、実施主体である福祉事務所設置自治体が行います(相談・受付などは自立相談支援機関が担います)。
【ほかの選択肢】
(1) 2018年の改正で健康管理支援事業が創設されたのは、生活保護法
(被保護者健康管理支援事業、2021年1月施行)です。
生活困窮者自立支援法の任意事業ではありません。 誤り
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(3) 生活困窮者自立支援法は、相談支援や就労の支援などを通じて
自立の促進を図る法律です。住居確保給付金のほかに、食費や光熱水費の金銭給付はありません。 誤り
(4) 一時生活支援事業は、住居のない生活困窮者に、一定期間、
宿泊場所や衣食を提供する事業です。家族介護者の休息のための事業ではありません。 誤り
(5) 生活困窮者自立支援法には国籍要件がなく、永住者など
適法に在留する外国籍の人も対象になります。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第37回(令和6年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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