生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち,正しいものを2 つ選びなさい。…
地域福祉と包括的支援体制 第48問
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち,正しいものを2 つ選びなさい。
- (1)生活困窮者に対する自立の支援は,生活困窮者の資産及び収入の状況,健康状態,地域社会からの孤立の状況に応じて,包括的かつ早期に行わなければならないとしている。
- (2)生活困窮者家計改善支援事業は,被保護者を対象とすることはできないとしている。
- (3)福祉事務所設置自治体は,居住支援法人が行う業務や関連施策との連携を図るよう努めるものとしている。
- (4)福祉事務所設置自治体は,生活困窮者就労準備支援事業を実施しなければならないとしている。
- (5)福祉事務所設置自治体は,支援会議の開催,地域住民相互の交流を行う拠点との連携や訪問等により,生活困窮者の状況を把握するよう努めるものとしている。
正答 (3)(5)
正答は (3)と(5)。正しいのはこの2つです。
2024年の改正(2025年4月施行)で、次の規定が置かれました。
(3) 福祉事務所設置自治体は、事業を行うに当たって、住宅セーフティネット法第62条の居住支援法人の業務などとの連携を図る
よう努めるものとされています(第7条第5項)。
(5) 福祉事務所設置自治体は、支援会議の開催、地域住民相互の交流を
行う拠点との連携、訪問などにより、生活困窮者の状況を把握する
よう努めるものとされています(第8条第1項)。
【ほかの選択肢】
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(1) 基本理念(第2条)は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、
就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況などに応じて、包括的かつ早期に支援を行うとしています。「資産及び収入の状況」は挙げられていません。 誤り
(2) 2024年の改正で、生活保護を受けている人(特定被保護者)も、
家計改善支援事業や就労準備支援事業を利用できるようになりました。 誤り
(4) 就労準備支援事業は、家計改善支援事業・居住支援事業とともに、
必要があると認めるものを行うよう努める事業(努力義務)です。
必須事業は、自立相談支援事業と住居確保給付金の支給です。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第38回(令和7年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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