事例を読んで,次のうち,総合相談窓口のA相談員(社会福祉士)が他機関とともに地域生活支援を検討するために,考えられる会議…
地域福祉と包括的支援体制 第50問
事例を読んで,次のうち,総合相談窓口のA相談員(社会福祉士)が他機関とともに地域生活支援を検討するために,考えられる会議体として,適切なものを2 つ選びなさい。〔事 例〕B市では,総合相談窓口を行政直営で運営している。ある時,地域住民から総合相談窓口に対して,近所の家が庭にごみを溜めており,異臭がするので撤去してほしいという相談が入った。Aが当該地区の民生委員に連絡すると,以前は高齢の母親と60 歳代前半の息子Cさんが暮らしていたが,去年,母親が認知症グループホームに入居してからは訪問する機会がなかったとのことだった。Cさんについては,子どもの頃は養護学校に通っていたらしいが,詳しくはわからず,またCさんには妹がおり,母親の入居手続きを行う際,Cさんには一切関わりたくないと言っていたことが分かった。そこでAは,Cさん宅を訪問し,最初は会うこともできなかったが,次第に言葉を交わすようになり,ごみを片付けたいが体調が悪くお金もないので悩んでいることが分かり,Cさんの同意は得られていないが,関係者による情報共有や支援体制構築に向けた会議の開催を検討することとした。(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- (1)行政相談委員法に基づく行政相談懇談会
- (2)生活困窮者自立支援法に基づく支援会議
- (3)「障害者総合支援法」に基づく地域連携推進会議
- (4)社会福祉法に基づく支援会議
- (5)社会福祉法に基づく重層的支援会議
正答 (2)(4)
正答は (2)と(4)。適切なのはこの2つです。
事例では、Cさんの同意はまだ得られていませんが、関係者で情報を共有し支援体制を検討しようとしています。本人の同意がなくても情報を共有できる会議として、次の2つが考えられます。
(2) 生活困窮者自立支援法に基づく支援会議(第9条):Cさんは
お金がなく体調も悪いと話しており、生活困窮の状態にあるので、この会議の対象になり得ます。
(4) 社会福祉法に基づく支援会議(第106条の6):重層的支援体制整備事業で、本人の同意がなくても情報共有と支援の検討ができます。
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いずれの会議も、構成員には守秘義務が課されます。
【ほかの選択肢】
(1) 行政相談懇談会は、行政相談委員が行政への苦情などを扱う
ための場で、個別の生活支援を検討する会議ではありません。 誤り
(3) 地域連携推進会議は、障害者のグループホームなどが、運営の
透明性を高めるため地域の関係者を交えて開く会議です。
個別の支援を検討する場ではありません。 誤り
(5) 重層的支援会議は、本人の同意を得たうえで支援プランを
検討する会議です。同意のないCさんの段階では使えません。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第38回(令和7年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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