視覚障害のあるAさんは,出張に際して用務地に近いホテルを予約した。用務が終わり,ホテルにチェックインしようとしたところ,…
障害者福祉 第56問
視覚障害のあるAさんは,出張に際して用務地に近いホテルを予約した。用務が終わり,ホテルにチェックインしようとしたところ,チェックインは,備え付けのタブレット端末で行うよう言われた。しかし,視覚障害のあるAさんは,タッチパネル式のタブレット端末を利用することができずに困ってしまった。次の記述のうち,視覚障害者がホテルを利用できるよう,予めの準備も含め,ホテルが法令に基づき行うことが求められる対応として,適切なものを2 つ選びなさい。(注)1 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」とは,「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」のことである。2 「バリアフリー法」とは,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」のことである。
- (1)ホテルが導入したタッチパネル式のチェックインシステムは,「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が求めるユニバーサルなシステムに合致しないので,撤去する。
- (2)「バリアフリー法」に基づき定められた建築物移動等円滑化基準に従い,視覚障害者が使用できる点字ディスプレイを用いたチェックインシステムを導入する。
- (3)タブレット端末でのチェックイン以外のチェックイン方法を合理的配慮の提供として利用できるようにしておく。
- (4)タッチパネル式のチェックインシステムを利用できない者に対しては,その旨の事前連絡を必須として求める。
- (5)視覚障害を含む障害のある利用者への適切なサービス提供のために,従業員向けの研修に努める。
正答 (3)(5)
正答は (3)と(5)。適切なのはこの2つです。
(3) 2024年4月から、障害者差別解消法により、事業者にも合理的配慮の提供が義務づけられました。タブレット端末を使えない
視覚障害者のために、従業員が手続きを手伝うなど別のチェックインの方法を用意しておくことは、合理的配慮の提供に当たります。
(5) 障害者差別解消法第5条は、事業者が合理的配慮を的確に行う
ため、施設や設備の整備、関係職員に対する研修などの環境の整備に努めることを求めています(努力義務)。
【ほかの選択肢】
(1) 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法は、
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国・地方公共団体の施策の推進などを定める法律で、事業者に特定の機器の撤去を求めるものではありません。 誤り
(2) 建築物移動等円滑化基準は、出入口・廊下・階段・便所などの
建物の構造や設備の基準で、点字ディスプレイを用いた
チェックインシステムの導入を求めるものではありません。 誤り
(4) 事前連絡を必須とすることは、障害のある人だけに負担を課す
もので、法令に基づいて求められる対応ではありません。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第38回(令和7年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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