事例を読んで,Aさんの就労に関する福祉事務所の対応について,次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。…
貧困に対する支援 第98問
事例を読んで,Aさんの就労に関する福祉事務所の対応について,次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。〔事 例〕アパートで一人暮らしのAさん(40 歳)は,派遣切りにあったのち,わずかな貯えで生活していた。入院をきっかけに生活保護となったが,先月退院し,アパートに戻った。しかし,まだ生活の見通しは立っていない。Aさんは腰痛を訴えており定期的に通院をしているが,日常生活では問題は生じてはいないようである。
- (1)稼働能力活用は生活保護の要件であることから就労指導を行い,それでも就労しない場合には,速やかに保護を廃止する。
- (2)主治医に対して病状調査を依頼し,主治医より就労可能の診断がされた場合は,直ちに就労指導についての文書による指示を行う。
- (3)Aさんに公共職業安定所(ハローワーク)での求職を指示し,当月分保護費は公共職業安定所で求職したことを確認してから翌月に支給する。
- (4)年齢や医学的な面からの評価だけではなく,資格,生活歴,職歴を客観的総合的に勘案してAさんの稼働能力の有無を評価する。
- (5)生活保護の目的が自立助長であることを説明し,自立意欲が無いならば生活保護の辞退届を提出させるように担当の現業員に指示する。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
生活保護の実施要領では、稼働能力を活用しているかどうかは、稼働能力があるか、その能力を活用する意思があるか、実際に働く場を得ることができるか、の3点で判断します。稼働能力の有無は、年齢や医学的な面からの評価だけでなく、資格、生活歴・職歴などを把握・分析して、客観的かつ総合的に評価するとされています。
【ほかの選択肢】
(1) 就労しない場合でも、指導・指示を重ねる手順を踏む必要が
あります。速やかに保護を廃止するのは不適切です。 誤り
(2) 就労可能の診断が出ても、直ちに文書による指示をするのでは
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なく、まず口頭での助言・指導などで本人の状況に応じた
支援を行います。 誤り
(3) 保護費の支給を求職の確認まで遅らせることは、
認められていません。 誤り
(5) 辞退届の提出を求めるのは、本人の自発的な意思に基づかない
保護の廃止につながり、不適切です。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第38回(令和7年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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