2024 年(令和6 年)の生活困窮者自立支援法の改正内容に関する次の記述のうち,正しいものを2 つ選びなさい。…
貧困に対する支援 第99問
2024 年(令和6 年)の生活困窮者自立支援法の改正内容に関する次の記述のうち,正しいものを2 つ選びなさい。
- (1)生活困窮者自立相談支援事業の事業費負担について,国と都道府県で折半することとした。
- (2)生活困窮者自立相談支援事業において,居住に関する相談が加えられた。
- (3)同法に基づく新しい事業として進学・就職準備給付金事業を創設した。
- (4)「生活困窮者一時生活支援事業」が「生活困窮者居住支援事業」に改められた。
- (5)市町村は,地域の関係機関により協議する支援会議を設置しなければならないこととした。
正答 (2)(4)
正答は (2)と(4)。正しいのはこの2つです。
2024年の生活困窮者自立支援法の改正(2025年4月施行)で、
(2) 自立相談支援事業の相談の内容に、就労とともに居住の支援が
明記されました(第3条第2項第1号)。
(4) 生活困窮者一時生活支援事業は、「生活困窮者居住支援事業」に
改められ、入居後の見守りなど居住の支援全体を担う事業になりました。
【ほかの選択肢】
(1) 自立相談支援事業の費用は、国が4分の3を負担します。
国と都道府県の折半ではありません。 誤り
(3) 進学・就職準備給付金は、生活保護法の改正で、それまでの
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進学準備給付金を改めたものです。生活困窮者自立支援法の事業ではありません。 誤り
(5) 支援会議は、福祉事務所設置自治体が組織するよう努めるもの
(努力義務)とされました。設置の義務ではありません。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第38回(令和7年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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