船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条の2、第50条及び第81条の2)…

法規 法規 B-4 オ

船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条の2、第50条及び第81条の2)及び電波法施行規則(第35条の2)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ 総務大臣は、電波法を施行するため必要があると認めるときは、船舶局無線従事者証明を受けている者に対し、船舶局無線従事者証明に関し報告を求めることができる。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「適合する」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)3月期 第一級総合無線通信士 法規 B-4 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

この問題はほかの試験・回でも出ています

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 ウ次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、国際航海に従事する船
  2. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 オ次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条の2)の規定に照らし、総務大臣に対する報告に
  3. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 イ次の記述のうち、無線局運用規則(第5条、第6条、第7条及び第8条の2)の規定に照らし、電
  4. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 エ次の記述は、緊急通信及び安全通信について述べたものである。電波法(第67条及び第68条)
  5. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-6次の記述は、遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条)の規定に照らし、
  6. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-13次の記述は、遭難の呼出し及び通報並びに虚偽の遭難信号等について述べたものである。国際電気

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク