次の記述は、電気通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び無線通信規則(第17条)の規定に…
法規 法規 B-2 イ
次の記述は、電気通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び無線通信規則(第17条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 構成国は、国際通信の秘密を確保するため、使用される電気通信の[ア]措置を執ることを約束する。② もっとも、構成国は、[イ]を確保するため、国際通信に関し、権限のある当局に通報する権利を留保する。③ 主管庁は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定を適用するに当たり、次の(1)及び(2)の事項を禁止し、及び防止するために必要な措置を執ることを約束する。(1) 公衆の一般的利用を目的としていない無線通信を[ウ]傍受すること。(2) (1)にいう無線通信の傍受によって得られた[エ]について、[ウ]、その内容若しくは単にその存在を漏らし、又はそれを[オ]すること。[イ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)システムに適合するすべての可能な
- (2)システムを改善する
- (3)国内法令の適用又は自国が締約国である国際条約の実施
- (4)自国が締約国である国際条約の実施
- (5)許可なく
- (6)密かに
- (7)すべての種類の情報
- (8)特定の情報
- (9)公表若しくは利用
- (10)窃用
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「国内法令の適用又は自国が締約国である国際条約の実施」 です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第一級総合無線通信士 法規 B-2 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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